Life is Tech ! Quest 参加同意書

受講生は、2024年度Life is Tech ! Quest事業(以下「本事業」という)に参加するにあたり、以下が適用されることを確認し、同意します。

  1. 秘密保持

    1. 本事業に関連して知り得た公知でない情報(本事業の内容や運営に関する情報、教材に関する情報、本事業に参加する企業一覧および当該企業の公知ではない営業上・技術上の情報、データ、個人情報、資料、提供物を含むがこれに限らない)は、すべて秘密情報とする。
      ただし、マナビDX Quest事務局及びLife is Tech ! Quest事務局(以下「事務局」という)が事前に公表可能と認めた事項およびすでに公表している事項を除く。尚、事務局が公表可能としている対象を限定している場合には、指示に準拠することとする。
    2. 受講生 は、秘密情報を本事業の遂行のためのみに利用し、他の受講生の承諾なく本目的以外に利用し、又は第三者(事務局を除く)に開示、提供してはならない。
    3. 受講生は、本事業の遂行のために合理的に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を複製、編集、加工等することができる。
    4. 受講生は、本事業の終了後、速やかに、保有する秘密情報を返還又は削除する。受講生が保有する電磁的記録媒体がある場合には、その全てから削除する。但し、自己に帰属する本事業の遂行により生じた著作物、発明、ノウハウ、その他知的財産の利用に必要な範囲で保有する場合はこの限りでない。
    5. 受講生は、本事業の運営のために必要な情報を事務局及び当該企業の案件を組成した団体に提供すること又は閲覧させることに同意する。
      なお、事務局は、他の受講生から受領した又は開示を受けた情報を本事業の運営のためのみに利用し、原則として受講生の承諾を得ることなく第三者(事務局を除く)に開示しない。
    6. 本項で定める秘密保持義務は、本事業の終了後も存続する。
  2. 受講生は、以下の事項を遵守する

    1. 受講生が作成した著作物の取り扱い

      1. 受講生が作成した著作物(作成した資料・ソースコード等)の著作権は、受講生個人に帰属する。
      2. 受講生は、事務局に対し、当該著作物を本事業の運営その他関連事業のために無償で利用することを認める。
      3. 受講生は、当該著作物がLife is Tech ! Questの他の受講生に対して共有されることを認める。
      4. 受講生は、当該著作物のうち、本プログラムの詳細な内容(教材・運営の詳細・参加受講生や企業・著作物等)に関するものについて、事務局が事前に公表可能と認めた事項及び既に公表している事項を除き、受講生以外の者に対して一切開示又は提供しない。
    2. 特許権の取り扱い

      1. 受講生が本プログラムを通じて発明を行った場合、当該発明についての特許を受ける権利は、受講生個人に帰属する。
  3. 本事業の参加状況に関する情報の取り扱い

    本事業の活動内容に関連するデータ、アンケート回収結果、実施状況の画像、その他本事業の実施を通じて収集したデータは、Life is Tech ! Questプライバシーポリシーに準じて事務局等により、本事業の運営その他関連事業のために利用又は共同利用される場合がある。
    なお、参加者の事前の承諾を得ない限り、参加者を特定できない方法で利用する。

  4. 参加資格の取り消し

    事務局は、参加者について、以下の事由があると判断した場合は、当該参加者の参加資格を取り消すことができる。


    1. 本合意で定める事項の違反又はそのおそれがある場合
    2. 連絡の不通、無断欠席、活動への不参加その他本事業への参加の継続が困難と認められる場合
    3. 本事業の運営に支障を来す言動、他の参加者に対する社会通念上不適切又は不当な言動、その他本事業の秩序を乱す言動があった場合
    4. 虚偽の情報の提供、本事業の参加における不正、その他不誠実な行為があった場合
    5. その他、事務局が参加者として不適切と判断する事情がある場合
  5. 修了証

    事務局が受講生に対して発行する修了証(以下、修了証)について、以下のいずれかに該当すると判断した場合、修了証の削除、無効、再発行を含む発行拒否を行うことができる。


    1. 受講・修了・修了証の申請時において虚偽、不正、その他不誠実な行為が判明した場合
    2. 受講生が有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為をしたことが判明した場合
    3. その他、事務局が修了証の発行が不適切と判断する事情がある場合
  6. 誠実協議義務

    本同意書に定めのない事項については、誠実に協議の上、解決する。